高速バス |
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変更補償金の請求期限 上記の事由により旅行者は旅行会社に対して変更補償金を請求する場合は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に行う必要がある。 変更補償金の上限など 旅行者1名につき、1募集型企画旅行について、SEO対策旅行代金に対する旅行会社が定める割合(ただし最低15%)を上回る場合は、上回る分は支払われない。また、変更補償金の合計が1,000円未満となった場合も支払われない。 無過失責任 旅程保証は旅行会社の関与し得ない理由による変更に対して旅行会社が責任を負うことから、次項の特別補償とともに「無過失責任」とよばれる。上記の変更が旅行会社の責任によるものであった場合(予約が取れなかった、等)は旅程保証ではなく旅程管理義務違反であり、旅行者に対する債務不履行となる。支払われるのは変更補償金ではなく損害賠償金となる。 では、旅行会社の責任によらずこれらの変更が起きるというのは具体的にどのような場合なのか。答えは航空会社や宿泊機関によるオーバーブッキング(過剰予約。座席数や部屋数以上に予約を受け付けてしまうこと)である。 特別補償 特別補償とは 旅行会社の責任の有無に関わらず、旅行者が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によりその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金が支払われる。これを「特別補償」といい、「旅程保証」と同様に旅行会社に責任がない場合でも補償が行われる旅行会社の「無過失責任」である。なお、旅行会社に責任があった場合は「特別補償」ではなく「損害賠償」になる。なお、特別補償規定により各種補償金・見舞金が支払われた後に旅行会社が損害賠償責任を負うことが判明した場合は、損害賠償金額はすでに支払った補償金・見舞金の分だけ減少される。 免責などの規定と特別補償保険 団体行動中はもとより、ツアーに定められた自由行動中でも基本的に特別補償の対象となるが、ツアー期間中の無断離脱(だまっていなくなること)の場合は対象とならない。また単なる自由行動日ではなく旅行会社が運送や宿泊の手配を一切していない日があって(往復の飛行機と現地へ到着した日の宿泊しか含まれていないようなツアーの場合など)その日は特別補償の対象にならないことがパンフレットに記載されている場合も対象とはならない。また、一般に旅行者や死亡補償金を受け取るべき者の故意、旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為、法令違反行為、疾病、戦争、暴動あるいは特定の危険な運動中の事故によるものなども免責となる。 特別補償に関しては、無過失責任であるにもかかわらず夜行バス死亡補償金が海外旅行で2500万円、国内旅行で1500万円と高額なこと、入院や通院に対しても見舞金を出さなくてはならないことなど旅行会社の負担が大きいことからから、各旅行会社とも上記の免責事項をはじめとする極めて詳細な規定を旅行業約款の中に定めている。また、これを担保するために各旅行会社とも自社を受取人として特別補償に関する保険を保険会社にかけているのが普通である。 なお、よく誤解されているように、旅行会社が特別補償に関する保険をかけているから補償金や見舞金が支払われるのではなく、約款の中に特別補償という規定があるから支払われるのである。すなわち、特別補償に該当する事案が発生した場合、旅行会社は特別補償保険の付保の有無に関わらず補償金・見舞金を支払わなくてはならない。高速バスその場合、もし旅行会社が特別補償保険をかけていなければ手出しということになるので、前述のように金額が高額であることから、場合によっては十分な支払いが得られない、あるいは支払うと旅行会社の経営が危機に陥る可能性がある。募集型企画旅行を実施する旅行会社はまず例外なく特別補償保険を付保しているが、受注型企画旅行を専ら実施する旅行会社の中には付保していない例もまれに見られるので、消費者の側も旅行契約の際は、受注型企画旅行の項で述べた旅行業者の登録区分の確認に加えて特別補償保険の付保の有無も確認した方がよい。 オプショナルツアーについて 同一旅行会社が実施するオプショナルツアー参加中夜行バスに事故に遭った場合は、オプショナルツアーを含めて1つの募集型企画旅行であるとみなされるため、二度補償金・見舞金が支払われることはない。ただし、そのオプショナルツアーが他社により実施される場合は、双方の旅行会社から補償を受けることができる、ということがある。 受託販売 受託販売とは 旅行業法では他の旅行業者を代理して旅行契約を行うためには旅行業者代理業の登録を受けなくてはならないが、募集型企画旅行に限り、旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行をその旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。これを「受託販売」という。たとえば第1種旅行業者であるジャルパックの企画・実施するパッケージツアー「I'll」が同じく第1種旅行業者であるジェイティービーの店舗で販売されているのがこれにあたる。受注型企画旅行や格安航空券 国内手配旅行では受託販売はできない。 受託契約 受託販売は自由にできるわけではなく、受託販売を行う旅行業者(「受託旅行業者」という)は旅行を企画・実施する他の旅行業者(「委託旅行業者」という)を代理して企画旅行契約を締結するという内容の契約(「受託契約」という)を委託旅行業者と締結するよう旅行業法により定められている。 また、受託契約において受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者名が定められた時はその旅行業者代理業者でも受託販売ができる。企画旅行契約に関する旅行者への最終的な責任はすべて委託旅行業者にある。受託旅行業者は民法上の代理人とみなされる。 受託販売されるパッケージツアー その旅行会社で受託販売が可能な他社のパッケージツアーについてはリストを旅行会社の営業所の店頭に掲示するよう義務付けられている。ただし、そのリストにある旅行会社のパッケージツアーがすべて受託販売できるわけではなく、旅行会社によっては自社での直接販売しか行わないパッケージツアーもあり、そういったツアーは他社での受託販売は行われない。 旅行業者は相互にこの受託契約を締結している場合が多い。近畿日本ツーリストのパッケージツアーが日本旅行の店舗で販売されているのと同時に、日本旅行のパッケージツアーが近畿日本ツーリストの店舗で販売されているのはこのことによる。また、旅行業者の中には自社の販売店舗を持たずパッケージツアーの販売は専ら他の旅行業者バリでの受託販売によるものもあり、ジャルパックやANAセールスはこの例である。 企画旅行(きかくりょこう)とは、旅行業法に定められた旅行契約形態のひとつ。 旅行会社が旅行の目的地・日程・運送・宿泊などのサービス内容及び旅行代金を定めた旅行計画を作成し、自らの計算において運送機関等のサービス提供者と契約を締結して旅行商品を作成して販売する旅行契約のこと。旅行会社があらかじめ旅行計画を作成するものを募集型企画旅行、旅行会社が旅行者の依頼により旅行計画を作成するものを受注型企画旅行という。 特徴 旅行代金の包括性 企画旅行では旅行代金は包括表示され、手配旅行と違って運送・宿泊・観光などの細目ごとの費用内訳は明示されない。すなわち費用内訳が明示されない旅行は基本的に企画旅行であると考えて良い。費用内訳が明示されないのは不当であるという意見も時折聞かれるが、例えば消費者が自動車を買う時は商品としての自動車を買うのであってその自動車のパーツの値段、ハンドルがいくら、シートがいくらという事は明示されていないし消費者も気にも留めないはずである。企画旅行も同様に交通・宿泊・観光などのパーツを旅行会社が独自に仕入れて、組み合わせ商品としての旅行を販売しているのである(これに対してパーツごとに原価を明示して販売するのが手配旅行である)。 旅行会社の責任 企画旅行は旅行会社が作成した商品であるから、手配旅行に比べて旅行会社の責任の度合いが大きいため、消費者保護のために手配旅行にはない旅程管理、旅程保証、特別補償という責任が旅行会社に課せられている。これを企画旅行の三大責任という。 また募集型企画旅行は企画した旅行会社以外の旅行会社でも販売される(受託販売という)のも特徴の一つである。 募集型企画旅行 概要 旅行会社があらかじめ旅行計画を作成して、パンフレットや広告などで参加者を募集して実施する旅行のこと。一般にパッケージツアー又はパック旅行といわれるものがこれにあたる。2005年4月の旅行業法改正以前は主催旅行と呼ばれていた。 レディメードの旅行と考えればよく、住宅で言えば建売、洋服で言えばつるし、といったところがイメージ的に近い。参加者の人数は関係なく、2名だけのフリープランであっても、添乗員が旗を立てて先導する団体旅行であっても、旅行会社がパンフレットを作成して募集したものはこれに含まれる。 パンフレット 旅行商品は一般の商品と違って実物がないので手にとって確認する事が出来ない。中でも募集型企画旅行は旅行会社が(いわば勝手に)作成したものであるから消費者には内容の確認のしようがない。このため消費者保護の観点から募集型企画旅行のパンフレットや広告については記載項目や表示方法が細かく規定されている。募集型企画旅行のパンフレットは法的には「契約書面」といい、旅行業法に基づき定められた契約上の重要書類である。 旅行会社の種別との関係 旅行業法では旅行業は下記3つの種別があるが、沖縄旅行 レンタカーこれは募集型企画旅行を自社で企画・実施出来る範囲に基づいている。募集型企画旅行のパンフレットや広告にはその旅行業者が法的にその企画旅行を実施出来る事を確認するために旅行業の登録番号を記載するよう義務付けられている。 1. 第1種旅行業 海外・国内両方の募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は国土交通大臣登録旅行業第XX号となっている。 2. 第2種旅行業 国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は○○県知事登録旅行業第2種第XX号となっている。 3. 第3種旅行業 一定の条件下に限定された国内のみの募集型企画旅行の企画・実施ができる。登録番号は○○県知事登録旅行業第3種第XX号となっている。 ここに認められた以外の募集型企画旅行を自社で企画・実施すると、つまり第2種旅行業者が海外の募集型企画旅行を企画・実施したり、第3種旅行業者が一定の条件に合致しない募集型企画旅行を企画・実施したりすると違法行為となる。 ただし、これは自社での企画・実施のみに関する規定であり、海外・国内にかかわらず後に述べる受託販売、すなわち他の旅行会社が企画・実施する募集型企画旅行を代理して販売することは、当該旅行会社との間で受託契約を結ぶことを条件に、旅行業の3つの区分のいずれでも可能である。 受注型企画旅行 |
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